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輸出税金還付のよくある問答

2010/12/10 16:22:00 84

輸出税金還付についてよく質問します。

  

輸出税金還付のよくある問答

:


 

一、輸出企業として、輸出入経営権を取得した後、どのような手続きをすべきですか?

税金に関する事柄


(一)輸出企業の税金還付登記


1登録時に輸出企業に限って、輸出入経営権を取得した一ヶ月以内に主管税金還付税務機関で輸出企業の税金還付登記を行わなければなりません。


2添付資料


(1)輸出入経営権文書及びそのコピー。


(2)企業定款


(3)国税税務登録証の写しとそのコピー。


(4)営業許可証及びそのコピー。


(5)一般納税者資格証明書とそのコピー。


(6)自己管理通関機関登録登録証明書及びそのコピー。


(7)銀行口座開設証明書。


(二)輸出企業の税金還付係養成は国家税務総局が発行した「輸出貨物還付(免除)税管理弁法」(国税発〔1994〕031号)の第12条の規定によると、輸出企業は専任または兼職を設けて輸出税還付人員(以下、税金管理員と略称する)を行い、税務機関の訓練試験に合格した後、「税金取扱士証」を交付する。

「納税者証」を持っていない人は輸出税金還付業務を行ってはいけません。

企業が税金係を変えたら、その税金還付業務を主管する税務機関に通知し、元の「税金取扱員証」を取り消してください。

適時に通知していない場合、元の税金処理員は交換された後、税務機関と発生した一切の税金還付活動と責任は依然として企業が責任を負う。


 

二、貨物はすでに輸出通関しました。外国貿易企業は輸出税還付を申告します。どのような資料を提供するべきですか?


1輸出貨物通関書(輸出税還付専用書)


2輸出外貨受取照合書(輸出税金還付専用書)または長期受取証明書。


3増値税専用領収書(控除連)


4輸出貨物専用領収書;


5税金(輸出貨物専用)の納付書または輸出貨物の税金完納分割書。


6輸出を委託する場合は、「代理輸出貨物証明」を提供する必要があります。


 

三、貨物はすでに通関して輸出していますが、輸出入経営権のある生産企業は税金還付の申告をします。どのような資料を提供しなければなりませんか?


1輸出貨物通関書(輸出税還付専用書)


2輸出外貨受取照合書(輸出税金還付専用書)または長期受取証明書。


3輸出貨物専用領収書;


4輸出を委託する場合、代理輸出貨物証明書を提供する必要があります。


5輸出企業「増値税納税申告書」、「消費税納税申告書」。


6増値税の税金納付書(コピー)。


7運送保険証券(コピー)


8材料加工複合輸出に属する場合は、「原料加工貿易申請書」を添付する必要があります。


 

四、輸出入経営権のない生産企業は、どうやって輸出税還付を申告しますか?


輸出入経営権のない生産企業は、対外貿易企業に輸出代行を委託し、税金還付(免除)を申請する時、以下の証憑資料を提供しなければならない。


(一)「代理輸出貨物証明」。

「輸出代行貨物証明」は受託先が発行し、かつその税金還付を主管する税務機関の記章を経て、受託先から委託先に交付する。


(二)受託先が代理で輸出する「輸出貨物通関書(輸出税還付書)」。

委託先が代理輸出の貨物と他の貨物を同時に通関して輸出する場合、委託先は必ず「輸出貨物通関申告書(輸出税還付書)」のコピーを提供しなければなりません。


(三)「輸出外貨受取照合書(輸出税金還付専用)」。

代理輸出協議書は受託先が送金すると約束していますが、委託先は受託先の「輸出外貨受取照合書(輸出税金還付専用)」を提供しなければなりません。

受託先が代理輸出の貨物を他の貨物と一筆に外国商人に販売する場合、委託先は必ず「輸出外貨受取照合書(輸出税還付専用)」のコピーを提供しなければならない。


(四)代理輸出協議の写し。


(五)「販売帳」。


 

五、どうやって代理輸出証明書を手続きしますか?


外国貿易企業に輸出代行を委託する貨物は、すべて委託先で税金還付(免除)を行い、受託先は委託先に「代理輸出貨物証明」を提供しなければならない。

普通の情況の下で、受託先は代理輸出貨物を実際に決済した後、その輸出税還付を主管する税務機関で「代理輸出貨物証明」を行い、税務機関は証明書の関連内容を適時に入力して、そして関係電子データと照合して間違いなく「代理輸出貨物証明」を発行します。

「代理輸出貨物証明」を申請する時、受託先は下記の資料を提供するべきです。


1輸出代行協議を依頼する。


2受託先の代理輸出の「輸出貨物通関書」(輸出税還付書)


3輸出貨物専用領収書;


4輸出貨物受取外貨照合消込書(輸出税還付専用)


5代理販売明細書;


6税務機関が提供する他の資料を要求します。

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六、いつ税金還付申告ができますか?


輸出経営権のある企業が輸出を自営したり、対外貿易企業に代理輸出を委託したりする場合、別途の規定がある者を除いて、貨物通関輸出と財務上のアフターサービスを行い、関連証憑によって税務機関に報告して増値税と消費税を還付または免除します。


 

七、対外貿易企業が税金還付の申請をするにはどのような申告書を記入しますか?


1税金還付に関する資料を帳簿上の販売順に、月ごとに同種の製品をまとめて「輸出還付申告書」(一式四部)に記入する。


2同じ年度内の異なった月の申告表を製本冊によってまとめて審査表に記入してもいいです。一冊につき一枚です。


3輸出入貨物の増値税専用領収書の控除頁と専用納付書の製本順序に基づいて、「輸出税金還付入庫証明書登録表」(一式四部)を記入する。


4輸出発票、輸出通関申告書、外貨受取照合書、長期受取証明書、代理輸出証明書などに基づき、証憑に従って順番にステープルし、「輸出発票、輸出通関申告書登録表」(一式四部)を記入する。


5消費税輸出専用納付書に基づいて、「輸出還付仕入証明書登録表」を記入します。


6登録表を記入する時は、1行ずつでお願いします。

(一票の多額または一枚の多額の切符はそれぞれ記入してください)。

前に申告した関連項目のエラーが発生した場合、正負数の記入に関する登録表で調整することができます。


7毎回申告する資料に基づいて、「輸出貨物税還付書類まとめ表」をまとめて記入します。


8税金還付の申告に使用するすべての書類は合法的で有効でなければならない。各種の書類と申告書の登録表、申告表などの内容は一致していなければならない。


 

八、生産企業が税金還付の申請をするにはどのような申告書を記入しますか?


「輸出貨物税金還付審査表」、「生産企業自営(委託)輸出貨物免税還付申告書」または「生産企業自営(委託)輸出貨物先徴後退申告表」、「輸出貨物還付書類まとめ表」を記入しなければなりません。


税金還付の申告に使うすべての書類は合法的で有効でなければなりません。各種の書類と申告書の登録表、申告表などは一致していなければなりません。


 

九、関連の原始税金還付書と申告資料を集め、記入してから、税金還付申告ができますか?


関連の元の税金還付書類と申告資料の収集、記入が整ったら、先に関連の電子情報を調べて増値税専用領収書の認証をしてから、申告ができます。

輸出企業は毎月(回)輸出税金還付申告書を提出する前に、まずこの月(回)に輸出還付貨物に対応する増値税専用領収書(控除書)を税務機関に申請して認証します。

認証されていない、または認証されていない、またはパスワードが間違っている増値税専用領収書は輸出税還付を申告することができません。


廈門市国家税務局、廈門市貿易発展委員会の「輸出還付申告に関する若干の問題に関する通知」(厦国税〔2000〕84号)の規定によると、企業の税金還付書類の審査通過率を高めるため、企業の資金繰りを加速し、2000年10月1日以降、輸出通関申告書、外貨受取査定書、輸出貨物税還付専用納付書及び分割書(専用税額表と略称)を実施し、「先照会、申告後の輸出関連方法」を実施する。


1対2000年9月1日以降に発行された専用の税金票と分割書、及び対応する輸出通関申告書、外貨受取照合書の情報がそろっています。単独で作成して申告します。


2ヶ月連続で、専用の税金票及び分割書或いは税関申告書或いは消込書の情報を調べた場合、単独で申告し、税金還付部門から関係部門に月ごとにフィードバックします。


十、保税区外の輸出企業が外商に販売する輸出貨物、例えば外商が保税区内に貨物を保管する倉庫保管企業、出国時に倉庫保管企業が通関手続きを行う場合、保税区外の輸出企業はどのように税金還付を申告しますか?


保税区外の輸出企業が外商に販売する輸出貨物、例えば外商が保税区内の倉庫保管企業に貨物を保管する場合、出国時に倉庫保管企業が通関手続きを行う場合、保税区外の輸出企業が税金還付を申告する場合、一般輸出還付条件に合致する以外に、倉庫保管企業の輸出届出書(コピーと税関の証明印を捺印する)を提出し、税務機関に税金還付を申請する必要があります。

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