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渉外調査許可証の有効期限の延長を申請する要求と手続き

2014/4/11 22:57:00 38

渉外調査、許可証、有効期限

<p><strong>一、申請範囲<strong><p>
<p>1.国家統計局が発行した「渉外調査許可証」を取得し、かつ「渉外調査許可証」の有効期限が満了する渉外調査機関。</p>
<p>2.渉外調査機関は有効期限の30日前に国家統計局に申請を提出しなければならない。期限を過ぎても提出していない場合は、渉外調査許可証の有効期限を延長しません。</p>
<p><strong>二、申請機関は国の渉外調査管理法規を熟知しています。</strong><p>
<p>1.申請機関は、「渉外調査管理弁法」とその関連する法律、行政法規、規則と国の関連規定をさらに勉強します。</p>
<p>2.申請機関は中国統計情報網の「渉外調査管理」欄の「審査手順」の下で、自身で渉外調査法規のテスト問題2部をダウンロードしてください(テスト問題は本ページの下の「添付ファイルダウンロード」を参照してください)、申請機関の責任者と渉外調査事項の担当者が手でペンまたは署名ペンで答えます。</p>
<p><strong>三、申請機関が提出する申請資料</strong><p>
<p>(一)法人単位は、次の9つの紙媒体の資料を国家統計局に提出する。
<p>1.渉外調査許可証申請書。申請書は国家統計局がまとめて作成し、申請機関は中国統計情報網でダウンロードできます。申請表の内容、書式、ページのサイズは変わりません。</p>
<p>2.その年の年次検査による次の法人証明書のコピーの一つ:


<p>①「企業法人営業許可証」。</p>
<p>②「事業体法人証書」。</p>
<p>③「社会団体法人登録証書」。</p>
<p>④『民間非企業(法人)単位登録証明書』。</p>
<p>3.渉外調査に適応した調査能力報告を備えています。報告は申請機構の調査領域と専門家、人員状況、設備状況、調査業績状況及び申請機構の調査能力を説明できる内容を含むべきです。</p>
<p>4.申請機関が申請日の1年前に実施した3つ以上の調査項目または売上高が30万元に達したことを証明するための資料。申請機関は以下の資料の一つを提供できます。
<p>①申請の前日までに、本機構が実施した3つ以上の調査項目の各項目のアンケートと契約コピー。</p>
<p>②申請の前日までに、本機構が実施した調査営業総額は三十万元に達した各項目のアンケートと契約コピーです。</p>
<p>5.厳格で健全な資料守秘制度。秘密保護制度は収集、保管、提供、調査資料の廃棄などの秘密保持業務に対して厳しく規定しなければならない。</p>
<p>6.ここ2年間で重大な違法記録がないことについて説明します。申請機関が自ら本機構について、ここ2年以内に重大な違法記録がないことについての説明を発行する。</p>
<p>7.国家統計局が発行した「渉外調査許可証」を取得した日から申請日まで、渉外調査項目の総括に従事します。総括は申請機構の能力、取引先、業務の発展状況と法規、国家政策などの状況を含むべきです。</p>
<p>8.国家統計局が発行した「渉外調査許可証」を取得した日から申請日まで、申請機関が要求通りに記入した「渉外調査業務書類登録表」。</p>
<p>9.渉外調査法規試験機関の責任者と渉外調査事項の担当者の回答。</p>
<p>上記の書類は一式二部(「渉外調査業務書類登録表」は一つが原本で、もう一つはコピーです)。各部は上記9つの内容の配列順に本に綴じられており、規格はA 4幅です。各資料のトップページには申請機関の法定代表者が署名し、公印を捺印する必要があります。申請機関は提供した資料の真実性に対して責任を負うべきです。</p>
<p>(二)海外組織が中国機構に以下の7つの紙媒体を国家統計局に提出する。
<p>1.渉外調査許可証申請書。申請書は国家統計局がまとめて作成し、申請機関は中国統計情報網でダウンロードできます。申請表の内容、書式、ページのサイズは変わりません。</p>
<p>2.海外組織が中国機構で証明書のコピー、登録証明書のコピーを承認します。登録証明書はその年の年次検査を通らなければなりません。</p>
<p>3.厳格で健全な資料守秘制度。秘密保護制度は収集、保管、提供、調査資料の廃棄などの秘密保持業務に対して厳しく規定しなければならない。</p>
<p>4.ここ2年間で重大な違法記録がないことについて説明します。申請機関が自ら本機構について、ここ2年以内に重大な違法記録がないことについての説明を発行する。</p>
<p>5.国家統計局が発行した「渉外調査許可証」を取得した日から申請日まで、渉外調査項目の総括に従事します。総括は申請機構の能力、業務発展状況と法規、国家政策などの状況を含むべきです。</p>
<p>6.国家統計局が発行した「渉外調査許可証」を取得した日から申請日まで、申請機関が要求通りに記入した「渉外調査業務書類登録表」。</p>
<p>7.渉外調査法規試験機関の責任者と渉外調査事項の担当者の回答。</p>
<p>上記の書類は一式二部(「渉外調査業務書類登録表」は一つが原本で、もう一つはコピーです)。各部は上記7つの内容の配列順に本に綴じられており、規格はA 4幅です。各資料のトップページには申請機構の首席代表(主要責任者)の署名と公印の押印が必要です。申請機関は提供した資料の真実性に対して責任を負うべきです。</p>
<p><strong>四、申請機関提出申請資料方式</strong><p>
<p>1.郵便局で郵送した住所:北京市西城区月壇南街57号、宛先:国家統計局渉外調査管理処、郵便番号:100826。</p>
<p>2.宅配便会社の配達または人を通して直接提出した住所:北京市西城区月壇南街75号410室、受取人:国家統計局渉外調査管理処、連絡電話:(010)68783789;ファックス電話:(010)68783788。</p>
<p>3.郵送、郵送により申請書類を提出する場合は、通信封筒の著しい位置に当該書簡を渉外調査許可証申請資料として明記してください。申請書類を個人に郵送してはいけません。</p>
<p><strong>五、国家統計局が申請を受け付ける<strong><p>
<p>1.申請機関から提出された申請資料を受領し、申請書類が合格し、法定形式に該当する場合、申請書類を受け取った日は国家統計局が申請を受理した日となります。</p>
<p>2.申請書類が不備または要求に合わない場合、国家統計局は申請書類を受け取った日から3営業日以内に申請機関に「渉外調査補正申請資料通知書」を発行する。国家統計局が要求に適合する補正材料を受け取った日は、申請を受理する日とする。</p>
<p><strong>六、国家統計局が申請を承認または承認しない決定</strong><p>
<p>1.申請受付日から15営業日以内に承認または不承認の決定をする。事情により期限を過ぎて決定ができない場合は、申請受付日から15営業日以内に申請機関に「渉外調査承認延期通知書」を発行し、承認を10営業日延長するよう通知します。</p>
<p>2.承認を決定した場合は、「渉外調査許可証」を発行し、不承認を決定した場合は、「渉外調査不許可行政許可決定書」を作成する。</p>
<p><strong>七、国家統計局は行政審査決定書</strong><p>に送達します。
<p>1.承認または不承認の決定をした後、決定した日から7営業日以内に行政審査認可決定書を送達する。</p>
<p>2.承認が決まった場合は、申請機関に「渉外調査許可証」を郵送し、郵送の日は配達の日となります。不許可と決定された場合は、「渉外調査不許可決定書」を申請機関に郵送し、郵送の日は配達日となります。申請機関は自ら北京市西城区月壇南街75号410室で受け取ることもできます。</p>
<p><strong>八、渉外調査機関は有効期限満了の渉外調査許可証</strong><p>を返納する。
<p>渉外調査機関は、有効期限が満了した「渉外調査許可証」の正本と副本を、または継続する「渉外調査許可証」を受け取るときは、元の「渉外調査許可証」の正本と副本を、国家統計局渉外調査管理部に送付しなければならない。</p>
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